内容証明郵便

内容証明郵便とは、郵便局が差出人の郵送する文章の内容を証明してくれる制度です。
例えば、訪問販売で購入したが、やはりやめたいという場合、要件記載の書面を受け取った日から、8日間はクーリングオフをすることにより、契約は始めからなかったものとすることができます。
クーリングオフの行使方法は、クーリングオフをすることの意思を書面で表示することです。
しかし、クーリングオフの意思表示を証明するのは容易なことではありません。これを、証明することができるのが内容証明郵便なのです。

また、内容証明郵便があれば、証拠として大変強力で、裁判で否定されることもほとんどありません。内容証明にはこのようなメリットがあります。しかしその反面、いい加減な内容証明を出してしまうと、相手側の有利な証拠になってしまう場合や、新たなトラブルを引き起こすことも十分考えられますので十分注意が必要です。また、内容証明は事例により効果的な書き方があります。
法的知識がない場合や不安がある場合には専門家に相談・依頼することをお奨めいたします。

内容証明郵便の内容

差出人が同じ文章の郵便物を3通作成(コピー可)します。尚、3通の内訳は下記の通りです。
■相手に郵送する用
■郵便局の保管用
■自分の控え用

普通郵便では相手に確実にその内容を記載した手紙が届くかどうか不安ですが、内容証明郵便では、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを郵便局で公に証明してくれます。 しかし、この内容証明郵便も単独では「いつ相手に届いたか」までを証明することはできません。
あわせて配達証明を請求することにより、いつ届いたかを証明してもらいます。

農地転用について

農地法とは、簡単にいうと、国内の農業基盤である農地の保護と発展を図るとともに、勝手に農地以外のものにすることを規制するものになります。

農地の転用とは,農地を農地以外の目的で使用するための手続きです。例えば農地を住宅用地や道路用地にする行為がこれに該当します。農地を転用する場合及び転用のため農地の所有権を移転し又は賃貸する場合には,原則として都道府県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。

また,市街化区域内の農地を転用する場合は,あらかじめ農業委員会へ届出をすれば,転用許可は不要です。
農地転用の許可手続きを失念して造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。
また、一見普通の土地であっても、登記簿上に「農地」となっていれば、様々な規制を受けます。
農地は、農地に関する法律の規制 や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前の調査が非常に重要となります。

農地法 農地法 許可・届出を必要とする場合 市街化区域内 市街化区域外 農用地区域内
権利移動 3条 農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 3条許可 農業委員会の許可
農地転用 4条 農地を農地以外のものに転用(自己転用)する場合 4条届出 農業委員会への届出 4条許可
4ha以下は知事の許可

4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可
5条 農地を農地以外のものにする目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 5条届出
農業委員会への届出
5条許可
4ha以下は知事の許可

4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可