農地転用について

農地法とは、簡単にいうと、国内の農業基盤である農地の保護と発展を図るとともに、勝手に農地以外のものにすることを規制するものになります。

農地の転用とは,農地を農地以外の目的で使用するための手続きです。例えば農地を住宅用地や道路用地にする行為がこれに該当します。農地を転用する場合及び転用のため農地の所有権を移転し又は賃貸する場合には,原則として都道府県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。

また,市街化区域内の農地を転用する場合は,あらかじめ農業委員会へ届出をすれば,転用許可は不要です。
農地転用の許可手続きを失念して造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。
また、一見普通の土地であっても、登記簿上に「農地」となっていれば、様々な規制を受けます。
農地は、農地に関する法律の規制 や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前の調査が非常に重要となります。

農地法 農地法 許可・届出を必要とする場合 市街化区域内 市街化区域外 農用地区域内
権利移動 3条 農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 3条許可 農業委員会の許可
農地転用 4条 農地を農地以外のものに転用(自己転用)する場合 4条届出 農業委員会への届出 4条許可
4ha以下は知事の許可

4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可
5条 農地を農地以外のものにする目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 5条届出
農業委員会への届出
5条許可
4ha以下は知事の許可

4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可

宅地造成

宅地造成とは、既に宅地である土地や、宅地以外の土地を宅地にするために、土地の形質を変更する行為を「宅地造成」といいます。都市計画法等では、一定規模以上の土地を「宅地造成」する場合は、都道府県知事や政令指定都市の長などから開発許可を受ける必要があると定めています。

都市計画法の規制により、開発行為許可申請が必要な場合
開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行な います。長期間に及ぶお仕事となりますので、検討段階でも結構ですので、一度お気軽にご相談してください。必ずお役にたてると確信しております。

都市計画法では市街化あるいは市街化をはかっていく「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分されています。市街化区域はその用途地域に合った建物であれば基本的には建築が可能です。(但し、敷地面積が1,000m2以上の土地で開発行為が行われるときは、開発許可を受ける必要があります。)一方、市街化調整区域は、この市街化区域とは逆に建築等を抑制するのがためのものですから、一定の基準を満たした場合だけ建築可能という厳しい地域 なのです。

しかし、店舗でも、喫茶店、レストラン等沿道サ-ビスや小規模で、その集落にとって必要な日常生活用物品販売店舗等の場合は、都市計画法や各都道府県条例 の制限内で開発許可取得を条件に建築可能な場合があります。なお、農地の場合は、さらに農地転用許可等が必要ですので注意が必要です。複雑な問題が絡みますので一度、お気軽にご相談ください。