会社登記とは?
定められた一定の事柄を法務局(登記所)の登記簿に記載し、広く一般に公示するための国の制度をいいます。会社から登記することを定められた事項につき登記を申請し、法務局で登記されることによって、法務局を通じて その情報を広く一般の人が知ることができる状態になります。
設立登記とは、会社法の規定により会社を設立するときに必ず行わなくてはならない登記であり、会社は設立の登記をすることによって成立し法人格を取得します。登記をすることによって、設立した会社がどのような会社なのかを一般に公表するのです。
何かと時間や手間のかかる会社設立手続きはおまかせください。
会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要です。また設立後も役員変更や商号の変更、定款の変更、本店移転や支店設定など手続きが必要となります。
役員変更
役員とは取締役、監査役、代表取取締役等の役職です。実際に会社では社長、専務、常務等の呼び名が存在しますが登記法上は一定の役職のみとなっています。
株式会社(原則として特例有限会社を除く)の役員には任期があり、任期が満了した場合には後任者(たとえ同じ方が再任された場合でも)を選任し、役員変更登記を2週間以内に申請する必要があります。
商号や目的を変更したい場合
会社の商号や目的(事業目的)は定款に定められています。これらを変えたいときは、定款を変更する必要があります。
定款変更は、株主総会の特別決議(定款に定足数緩和の規定があればそれに従います)によって行います。
そして、その決定事項を公示するために、変更の効力が生じたときから2週間以内に変更登記を申請することが必要となるのです。
定款の変更
株主総会で定款変更(別項の商号の変更、事業目的の変更以外でも、会社の機関設計変更など登記すべき事項として法律上定められているもの)の決議をした場合、法務局での登記申請が必要となる場合があります。
定款の変更により、変更登記申請を伴う例としては、
・会社の本店(所在地)を移転したとき(※定款変更が不要な場合もあります。)
・会社の商号(社名)を変更したとき
・会社の事業内容(目的)を変更したとき
・会社の発行可能株式総数を増やしたり、減らしたりしたとき
・取締役会、監査役等の機関構成を変更(これらの機関を設置したり廃止したり)したとき
・会社の公告の方法を変えたとき
・株式譲渡制限の規定を設けたり、廃止したとき
・発行する株式の内容に関する定めを変更したとき
・会社の存続期間を変えたり、廃止したとき(存続期間の定め)
・株券を発行する旨の定めを設けたり、廃止したとき
などがあります。
本店移転・支店設置
本店移転
本店の移転には、下記の通り3つの形態があります。
- 同一の登記所の管轄区域内において本店を移転する場合で、定款の変更を必要としない場合
- 同一の登記所の管轄区域内において本店を移転する場合で、定款の変更を必要とする場合
- 他の登記所の管轄区域内に本店を移転する場合(この場合には、必ず定款の変更が必要になります)
株式会社の定款には本店の所在地(絶対的記載事項です)が記載されています。これには最小行政区画である市町村(東京都の23区内では区、富山県では市町村)までを定めれば足りることになっています。
特例有限会社などの定款では、具体的な町名地番まで定めてある場合がありますので、注意が必要です。
支店設置
会社は営業上の便利・効果を考えて支店を設置することが出来ます。支店を設置した場合には必ず登記をしなければなりません。
これは支店が会社の出先機関であることを公にすることで取引を安全にすることを目的としています。支店に関する設置・移転・廃止等をする事項は、取締役会設置会社では取締役会の決議で、その他の会社では取締役の一致や株主総会の決議で決定します。従って登記申請には取締役会議事録や取締役の一致を証する書面、株主総会議事録等の添付が必要です。
登記に関係のない定款変更は、株主総会で定款変更の決議を経て、その議事の内容と決議の結果を記載した議事録を作成することで終了します。この場合は、その作成した議事録を会社に備え置くことで足ります。法務局での変更登記は必要ありません。
定款変更をした場合、設立時には必要であった公証人の認証を受ける必要はありません。