長年の実績とノウハウで、安心・信頼の相続手続きサポート
司法書士・土地家屋調査士・行政書士の複数資格者によるワンストップサービスのご提供をお約束します。
相続に関連するご相談や、お悩みごとは多種多様で、解決するための手続きも異なります。
お客様のご相談内容にあわせて最適な手続きとわかりやすいアドバイスをさせていただきます。
相続登記
ある方が亡くなって相続が発生すると、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。
相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいます。ちなみに相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。
なぜ名義変更をしておくべきかというと、例えば相続した土地を売却する際に、土地を売ろうとしている人(=売主)の所有物であるかを確認しなければならないからです。
そして、これを確認することができるのが土地の登記簿です。
たとえ土地を相続したのが確かであるとしても、所有者であることを公的資料により確認するには、所有権移転登記をして、相続人の名義に変更しておく必要があります。
名義変更(相続登記の手続き)をおこたると、以下のような問題が起こる可能性があります。
所有者として売却ができない
名義変更していないと不動産の所有者として売却ができない
名義変更がむずかしくなる
長期間そのままにしておくと、遺産分割協議をするべき相続人が変わったり、増えたりするが、万一新たな争いが起きたときは、名義変更がむずかしくなる
権利を第三者に主張(対抗)できない場合がある
遺産分割協議によって合意したにもかかわらず、そのままにしておくと、相続により取得した権利を第三者に主張(対抗)できない場合がある
相続が発生した場合や、現在において不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、なるべく早く相続登記をしておくことをお勧めします。
当事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成、登記申請まで、ご依頼される方の意向に沿った形でサポートいたします。相続登記をお考えの方は一度お気軽にご相談ください。
相続放棄 プラスの財産とマイナスの財産
亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合など相続したくない場合は、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続放棄することができます。財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。
逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。
相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または、相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。
当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方は早目に申し出ください。
※なお3カ月の期限が過ぎてしまった(と思われる)場合でも、ケースによっては相続放棄することが可能な場合があります。これに該当する場合、綿密な打ち合わせが必要ですのでまずはご相談ください。
遺産分割協議書
遺産分割協議とは、故人(被相続人)の遺産を分割するために相続人全員が話し合い、具体的に誰がどの遺産を相続するか協議することです。
その話し合いがまとまると、相続人全員(相続分のない方も含みます)で、遺産分割協議書という書類を作成します。
相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。
上記のように、相続登記の場合、遺産分割協議がまとまっていることが前提となりますので、相続人のうちの誰かが納得しないため、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合などは、その内容に沿った相続登記をすることができません。
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をして、調停にて相続の内容を決めていくことになります。
当事務所では、遺産分割調停の申立書の作成もいたしますので、遺産分割協議のご相談から、遺産分割協議がまとまらない場合でも、一度お気軽にご相談ください。
生前贈与
生前贈与とは、自分の死亡後の相続によらず、生きているうちに自分の財産を人に分け与える行為です。
相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。
自分の財産を、自分の相続人にあたる人に生前に贈与することによって、相続にかかる税金(相続税)を多少なりとも押さえるために利用できる、いわば相続税対策のひとつとして利用されている方法です。
しかし、贈与税の税率が相続税よりも高く設定されているために、生前贈与を行うことで税金が高くついてしまう恐れがあるため、自身の財産状況をしっかりと把握しうまく活用することが必要です。
そこで、少しでも相続における税金をおさえたいのであれば、自分(被相続人)が健康なうちに基礎控除(年間110万円の贈与であれば、税金はかからない)をうまく活用し、かつ長期的な対策を行うことで相続の際には有利に運ぶことができます。
ただし、相続税対策として、基礎控除額分(110万円)の生前贈与を数十年間、続けたとしても、毎年、決まった額の贈与を繰り返していると、税務署から「初めから決めていた額を、単に分割して贈与しているだけである」とみなされ、贈与が行われたすべての額が一括して贈与税の対象になってくる恐れがあります。
そこで、贈与するたびに契約書を作成したり、毎年、贈与する金額に変化をつけたり(あえて基礎控除額をちょっと超える贈与を行い、贈与税を納めておくのもよい)することで、対処するのも一つの手といえます。
※ 財産を相続した者が、被相続人の死亡前から3年以内に生前贈与を受けていた場合、その生前贈与された財産については相続税の課税財産に取り込まれることになります。ただし、この課税は、相続・遺贈によって
財産を取得した者が対象となるため、それ以外の人には適用されません。
しかし、相続税にも税金のかからない基礎控除(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数))や、様々な優遇措置があるため、基礎控除や優遇措置が効かないほどの多くの遺産がある場合を除き、被相続人が死亡した
ことによって納めることになる相続税は発生しないのが実際のようです。
遺言作成
遺言とは、自分が生涯をかけて築き守ってきた大切な財産を、自分が死亡して保持できなくなった時に、最も有効・有意義に活用してもらうためにする、遺言者の意思表示です。
昔から、亡くなった方が遺言を残していなかったために、相続を巡り親族間で争うことが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった親族同士が、相続を巡って争いを起こすことほど悲しいことはありません。
遺言を遺す目的は、上記のような悲劇を起こすことがないように、遺言者自らが自分の残す財産の配分方法(誰にどの遺産を相続させるか、あるいは、その相続割合などの配分のしかた)を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることにあります。
遺言書には大きく分けて2種類あります。
自筆証書遺言
遺言者本人だけで作成。最も簡単な遺言書。
公正証書遺言
公証役場で公正証書として作成される遺言書。作成には遺言者以外に二人以上の証人が必要。
自筆証書遺言書は手軽に書け、費用もかからないことが最大の良い点ではありますが、当事務所では、偽造・変造・改ざん・紛失の心配がなく、相続の際に手間がかからず争いのリスクがすくない公正証書遺言を、おすすめいたします。