不動産登記
不動産の名義変更や内容の修正は、専門的でわかりづらいことも多いものです。
まずは今の状況をお聞かせください。必要な手続きをご一緒に確認していきましょう。
不動産登記とは、土地や建物の所在地・面積・所有者などの情報を、法務局に登録して公にする制度です。
誰がどんな不動産を持っているのかを明確にすることで、所有権を守り、売買や相続などの手続きが円滑に行えるようになります。
たとえば「名義を自分に変えたい」「建物を新築した」「登記内容に誤りがある」といったときに、登記の手続きが必要になります。
不動産を購入したとき
家や土地を購入したら、正式な所有者として登記を行う必要があります。登記をしないと、第三者に所有権を主張できない場合があります
建物を新築・増築したとき
新しく家を建てた場合、登記簿に登録しなければなりません。増築した場合も登記変更が必要になることがあります。
相続や贈与で
土地・建物を引き継いだとき
親族が亡くなった際や、親から不動産を譲り受けたときには、登記名義の変更が必要です。
土地の境界を
確定したいとき
土地の境界が不明確な場合、測量を行い、正しい面積や境界を確定するための登記が必要になります。
住宅ローンを完済した
住宅ローンを完済したら、銀行が設定した抵当権を抹消する手続きを行います。
これらは一例です。
不動産登記が必要になるケースはさまざまですので、ご不安な点があればお気軽にお問い合わせください。
住所変更登記も義務化され、所有者の住所に変更があった場合には、2年以内に登記を行わないと過料が科される可能性があります。
「名義はそのままでも住所が変わった」だけの方にも関係があります。
不動産の保存登記や移転登記を行う際には、登記名義人の検索用情報の申出が義務化され、メールアドレスの登録も必要になりました。
これは、登記内容の変更通知などを行うための「連絡手段」として利用されるものです。
登記の義務や変更点について不安な場合は、どうぞお早めに専門家へご相談ください。
当事務所には、司法書士・土地家屋調査士・行政書士の3つの資格を持つ専門家が在籍しています。
所有権移転や表題登記、境界確認、必要書類の作成まで、不動産登記に関わる幅広いご相談に一つの窓口で対応できます。
「どこに相談すればいいかわからない」という場合も、安心してご相談いただけます。
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