遺産相続と聞くと、財産が増えるといったプラスのイメージを思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、実際には借金などのマイナスの財産もあるほか、複雑な事情が絡み面倒が増えることもあります。
そのような場合、相続人は「相続放棄」を選択可能です。
この記事では相続放棄について、「遺産放棄」との違いや手続きの期限、相続放棄をするメリットやデメリット、実際のやり方などについて解説します。

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しないと法的に手続きすることです。
「遺産放棄」という言葉もよく聞きますが、遺産放棄は法律用語ではありません。一般的に、法律の専門家以外の人によって「相続放棄」と「相続分放棄」のどちらも指す言葉として使われています。
多くの場合、「遺産放棄」とは遺産分割協議などで話し合って「わたしは財産を相続しない」と意思を伝える方法とされます。
つまり「遺産放棄」とは、あくまで相続人間の約束事です。手続きの期限はなく、遺産分割協議書への署名捺印のみで成立するため、簡単に相続分を放棄できます。
一方、相続放棄とは法的手続きを経て相続人の地位を喪失させる行為です。原則として撤回できず、プラスの財産・マイナスの財産関係なく、一切の相続を拒否することになります。
前述したように、相続放棄は家庭裁判所に申し出ての手続きが必要であるため、3カ月間という期限があります。
この3か月間は「相続があったことを知ってから」ですが、通常、相続の有無を知るのは被相続人の死亡日と同じであるため、死亡日の翌日(初日不算入)から3カ月以内に手続きが必要だと覚えておくとよいでしょう。
この3か月間は熟慮期間とされており、故人の遺産や借金の額を調査して、相続するか放棄するかを判断するために設けられています。
ただし、さらに時間が必要という場合は、相続放棄の期間の伸長手続きが行えます。遺産を相続するかどうか決めかねており、判断期間を伸ばしたいという場合には、専門家へ相談することがおすすめです。
以下の場合は相続放棄がおすすめのうえに、手続きを自分でも行えるケースです。
具体的には、父が亡くなったけれど借金がすごい金額だとわかっている場合や、父の遺産は母に残すため、きょうだい全員で相続放棄すると決めた場合、遺産は不要なうえに手続きをする時間があるというような場合です。
相続放棄について悩まず、手続きに専門的法律知識や複数の相続人との調整も不要というケースでは、相続放棄の手続きは自分でできます。

では続いて相続放棄することによるメリットやデメリットを確認しておきましょう。
以下は、相続放棄のメリットの代表的なものです。
相続の放棄をすると「最初から相続人ではなかった」ことになるため、特定の相続人以外の全員が相続放棄をすると財産が分割されずに済みます。
被相続人の配偶者に遺産を渡したい場合や、故人が事業主で事業承継の必要がある場合などに検討されることが多いでしょう。
一方、相続放棄のデメリットとして考えられるものは以下の通りです。
一度相続放棄をすると、遺産は一切受け取れません。そのためもしかするとプラスの相続になるかもしれないといった場合などは、安易な相続放棄は後悔する可能性があります。
相続放棄は原則撤回できないため、いかなる事情があってもやり直しができないということを理解しておきましょう。
さらに、相続放棄では代襲相続が発生しないため、自分が相続放棄をして我が子に相続権を引き渡すといったことは不可能です。
また、相続放棄すると相続権は相続順位が低い人へと移ります。そのため、債務があれば他の相続人が負担することになるかもしれません。借金が多いために相続放棄するといった場合であれば、次の相続人にも話をしておくことが大切です。

自分で相続放棄手続きをする場合に備え、流れややり方、費用などを解説します。
相続放棄は撤回ができません。被相続人の死亡を知った日の翌日から3カ月の間に故人の財産を調べ、相続するか放棄するかを慎重に検討しましょう。
手続きに必要な書類は、被相続人と相続放棄をする人の続柄によって異なります。そのためここでは最低限必要なものを記載します。
相続放棄申述書は、家庭裁判に置かれているほか、裁判所のホームページからのダウンロードも可能です。
▶裁判所HP:「相続の放棄の申述書(成人)」
戸籍関係書類は、被相続人の住民票除票または戸籍附票が300円ほど、相続放棄する人の戸籍謄本が450円ほど、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本が750円ほどかかります(費用は市区町村によって異なる)。
また、申請に際して収入印紙代がひとりにつき800円、連絡用に同封する郵便切手代が必要です。
すべて合わせ、手続きには概ね4,000円程度かかります。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合には、こちらにプラスして別途報酬が必要です。目安は弁護士の場合10〜20万円程度、司法書士の場合3〜5万円程度になります。
亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
この申述が3カ月以内であれば問題ありません。この期限を過ぎてしまうと、単純承認(被相続人のプラス財産もマイナス財産もすべて無条件に承継すること)になってしまいます。
申述後、裁判所から照会書と呼ばれる質問状が届きます。回答を記入して返送しましょう。
無事に相続放棄申述が受理されれば、家庭裁判所から「相続申述受理書」が届きます。これで相続放棄は完了です。
相続放棄をすると遺産は一切受け取れませんが、相続の対象外である「死亡保険金」「死亡退職金」「遺族年金」などは受け取れます。
ただし、死亡保険金や死亡退職金は相続税の課税対象です。そのため相続放棄をすると非課税限度額は適用されないため、相続放棄した人が保険金などを受け取る際には「全額が相続税の課税対象」になりますので注意が必要です。
相続放棄の手続き期間は被相続人の死亡から3カ月と短いため、できるだけ早く相続放棄するかどうかを判断しましょう。
少しでも難しい、不安があるといった場合は、法律の専門家への相談がおすすめです。
南司法行政測量事務所では、相続放棄についてのご相談も承ります。お気軽にお問合せください。

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