遺産相続の際に、どの遺産を誰がどれだけ受け取るかを相続人間で話し合うことを、遺産分割協議と言います。
遺産をどう分けるかの取り決めは口頭でも成立しますが、口約束では後々に「言った・言わない」のトラブルが起こりかねません。そのため、トラブル防止のためにも遺産分割協議書は作成することが望ましいと言えます。
この記事では、遺産分割協議書とはどのようなもので、必ず用意しなければならないのか、そして遺産分割協議書を作成する際のポイントなどについて解説します。

遺産分割協議書とは、相続人間で話し合い、遺産の分け方について合意した内容をまとめた書類のことです。
特に書式は決まっていませんし、作成に期限もありません。しかし、相続税の申告期限が「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」と決まっているため、それまでに間に合うように作成する方がよいでしょう。相続税の申告期限を過ぎてしまうと、金額が上がってしまう可能性があります。

遺産分割協議書は、相続が発生すると必ず行うべきものというわけではありません。
ここで、遺産分割協議書が必要な場合と不要な場合についてみていきましょう。
亡くなった方(被相続人)が遺言書を残しておらず、相続人が複数いる場合には遺産分けの話し合いが必要です。このとき、法定相続分で分ける場合は協議書不要ですが、後々トラブルになる可能性を考慮して、相続内容について合意した証明として作成しておくことをおすすめします。
また、相続税を軽減できる特例を活用するためには、遺言書もしくは遺産分割協議書の提出が必要です。特例の効果は非常に大きいため、ぜひ用意しましょう。
相続人がひとりである場合は、遺産を分けることがないため協議の必要がありません。また、相続人は複数いたけれど、ひとり以外全員が相続放棄をしたという場合も、遺産分割協議書は不要です。
相続放棄について、メリットデメリットや相続放棄の流れなどは以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。

遺産分割協議書は専門家に依頼せず、自力での作成も可能です。その際のポイントについて、以下8項目を説明します。
前述した通り、遺産分割協議書に決まった様式はありません。手書きでもパソコン作成でも認められており、手書きの場合は用紙の種類やペンなどにも決まりはなく、自由に作成できます。
遺産分割協議書では、対象となる人、つまり「誰が」を明らかにする必要があります。
まずは作成日付を〇〇年〇〇月〇〇日まできちんと書き込み、被相続人(亡くなった人)についての名前、逝去日、最後に過ごしていた住所、そして本籍地などを記載しましょう。
そして、相続人についても「妻 〇〇△△」「長男 〇〇□□」などのように続柄と氏名を記載します。
遺産分割協議書では「誰がどの財産を受け取るか」を明らかにするため、遺産の特定が非常に大切です。以下で遺産の種類ごとに書くべき項目を説明します。
金融名、支店名、口座番号、預金の種類、名義人の名前を書いて特定します。
なお、銀行によってルールが異なるため、事前にどのようにすればよいか問い合わせると安心です。
不動産の場合は「自宅」などの曖昧な表記ではなく、法務局で取得した登記簿謄本の記載通りに書き写しましょう。もし両書の記載に齟齬があると、法務局が受理せず登記できない可能性があります。
一戸建ての場合は土地と建物に分かれているうえに、物件によって建物はひとつでも土地が複数に分かれていることもよくあります。見落とさないよう、固定資産税納税通知書なども調べてください。
マンションの場合は、土地と建物が一体化して登記が作られています。戸建ての表記とは異なるため、インターネットなどで確認できる遺産分割協議書のひな形を参考にして書くようにしてください。
不安がある方は、行政書士など専門家に相談しましょう。
株式などの有価証券の場合、証券保管振替機構に請求すると、故人が口座を開設している証券会社や信託銀行が調べられます。
口座がある証券会社に連絡し、保有している株式の種類などを確認して遺産分割協議書に記載しましょう。会社によって記載ルールが異なるため、事前に各社へ確認してください。
もし分割して株式を取得する場合は、現金化してから分配する方法がおすすめです。
自動車は、陸運局が車両を特定する際に必要とする以下2つの情報を記載しましょう。
マイナスの財産については、誰が契約履行を引き受けるかについての記載が必要です。
債権者、契約内容、債務残高などを書き込みましょう。
受取人固有の財産とは、生命保険や死亡退職金などを指します。こちらは遺産分割の対象にはならないため、記載の必要はありません。
遺産分割協議前に相続財産の調査は漏れがないようしっかり行わなければなりません。しかし、そのとき発見できなかった財産の存在が、あとでわかるケースもあります。
そのような場合に備えて、後から見つかった財産をどう扱うかについても記載しておきましょう。
たとえば「後日みつかった財産は、妻 〇〇が相続する」といったように書いておけば、遺産分割協議をやり直す必要がありません。
遺産分割協議書の作成者は「相続人全員」です。そのため、全員の署名と実印による押印が必要となります。
また、協議書が何枚ものページに及ぶ場合には、ページ間に契印もしましょう。こちらも相続人全員でしなければなりません。
遺産分割協議書は相続人の数だけ用意し、各自が1通ずつ持っておきます。全相続人分の原本を作成することが望ましいのですが、相続人が多い場合など、署名押印後の原本をコピーして配るという方法でも可能です。
遺産分割協議書は相続トラブルを防ぐため、また相続手続きをスムーズに進めたり、特例を活用したりするために必要な書類です。
自力での作成は可能ですが、正しい書き方で作成する必要があり、万が一無効になると再度遺産分割協議をしなくてはなりません。
書き方に不安がある場合や相続人が多い場合、相続の内容が複雑な場合などは、弁護士や行政書士などの専門家に依頼しましょう。
南司法行政測量事務所では、相続のご相談にスムーズな対応をお約束します。ぜひ一度お問合せください。

相続・遺言2026年1月13日生前贈与とは? 基本的なやり方とメリット・デメリットを解説
土地測量2026年1月9日土地家屋調査士とは? 仕事内容や必要とされる場合などについて解説
相続・遺言2026年1月6日遺産相続における遺留分とは? 割合と計算例も解説
任意後見2026年1月2日任意後見人ができることとは? 発生するリスクと回避ポイントも解説
まずはお気軽にご相談ください