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遺産の相続割合の方法と法定相続分について基本を解説

一人の人間が亡くなると、その人が持っていた財産を遺族で分けて受け取ることになります。


それが「相続」です。


その際、遺産は好き勝手に取ってよいものではなく、故人の意思やルールに従って分配されます。


この記事では、遺産の相続割合について、割合を決める方法やそれぞれの詳細を解説します。また、遺産分割で無視できない「法定相続分」についても説明しますので、遺産相続における割合を理解するための参考にしてください。

遺産の相続割合とは?

一般的に「相続の割合」と呼ばれる言葉の意味は、どの相続人が何をどのくらい相続するのか、という割合、つまり数字のことです。


同じ意味ですが、民法では割合ではなく「相続分」という言葉が使われています。

遺産相続の割合を決める2つの方法

遺産相続の割合を決めるのは、以下2つの方法があります。

  • 遺言書に従う
  • 遺産分割協議をする


故人の遺産を分割する際の基本的なルールとしては、最も優先されるのが「遺言書」です。法的に有効な遺言書がある場合にはその内容が優先され、そこに書いてある分配方法に従います。


ただし、遺言書がない場合や遺言書があっても無効な場合、そして相続人全員の同意が得られない場合などは、遺産分割協議を行って分配します。

遺言書に従う

遺言書は故人の意思が書かれたものです。そのため、基本的には最優先されます。


遺言書では「長男に全財産の半分を、妻と次男に4分の1ずつを相続させる」といったように相続割合を指定できますし、特定の人間に全財産を贈ると書かれていれば、その通りに相続することになります。


ただし、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容に従わずに分割協議を行い、遺産を分配することは可能です。


遺言書の種類や作成方法などについては、以下の記事で解説しています。ぜひ、ご覧ください。

遺留分は遺言があっても奪えない

遺言書は最優先されますが、複数の相続人の中で特定の人に偏った相続が指定してあった場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。


遺留分とは、故人の配偶者や子どもなど、一定範囲の相続人が相続できる「遺産の最低保証割合」のことです。この遺留分は遺言でも奪えません。


たとえば3人の子どもがいる5人家族の父が亡くなったとき、遺言書で「遺産は長男にすべて譲る」と指定していた場合を想像してみましょう。


配偶者である妻や他のきょうだいが不満に思わず「遺志に従う」として長男以外の全員が相続放棄する場合は、遺言書の通りに長男のみがすべてを相続します。しかし、妻や他の子どもたちが不満に思えば、民法で定められた遺留分の請求ができます。


遺産の相続放棄については、メリットやデメリット、やり方などを以下の記事で解説しています。

遺産分割協議をする

遺言書がないときや、遺言書の内容に相続人全員が同意しないときには、遺産分割協議になります。


これは誰がどの財産を受け取るかを相続人全員で話し合うものですが、原則として、法定相続割合に従います。法定相続割合(法定相続分)とは、民法で定められた相続割合のことです。


【法定相続分】

  • 配偶者と子ども:配偶者2分の1、子ども2分の1
  • 配偶者と直系尊属(親や祖父母):配偶者3分の2、直系尊属3分の1
  • 配偶者ときょうだい:配偶者4分の3、きょうだい4分の1

なお、相続人の全員が合意すれば、法定相続分に従わず相続の割合を自由に決められます。


遺産分割協議において作成する遺産分割協議書については、以下の記事で解説しています。

協議がまとまらない場合は裁判所の調停を利用する

相続人全員で行う遺産分割協議で話がまとまらない場合には、家庭裁判所を通して遺産の分け方を決めることになります。


まずは「遺産分割調停」です。


家庭裁判所のシステムには調停と審判がありますが、明らかに調停が成立する見込みがないと思われる場合を除き、まず調停を行うこととされています。


調停では家庭裁判所の調停委員会が間に入り、相続人全員での話し合いを行って遺産の分配を決めていきます。


第三者に相続人の主張や証拠を出しながら、全員が納得できる着地を目指すのです。

裁判所の調停でもまとまらない場合は審判に移行する

調停でも全員が納得できず不成立となれば、自動的に遺産分割審判へと進みます。


審判は話し合いではなく、裁判官が分配方法を決める手続きです。相続人の主張などをもとに、裁判官が法的に適切な分割を判断し、決定します。

法定相続分とは

前述したように、法定相続分とは民法で定められている遺産分配の割合です。


繰り返しになりますが、ここにもう一度記載します。


【法定相続分】

  • 配偶者と子ども:配偶者2分の1、子ども2分の1
  • 配偶者と直系尊属(親や祖父母):配偶者3分の2、直系尊属3分の1
  • 配偶者ときょうだい:配偶者4分の3、きょうだい4分の1

これはあくまでも目安であり強制力はないため、法定相続分どおりに遺産分割しなければならないわけではありません。ただし、法定相続分は遺産分割の基本とされており、非常に多くのケースで参考にされる数字です。


法定相続分は、誰が相続人になるのか(法定相続人)とその数によって変化します。たとえば子どもが2人いる場合は、配偶者が2分の1、子どもは2分の1×2でそれぞれの相続分は4分の1です。

法定相続人の範囲と優先順位

民法では、遺産を相続できる人の範囲と優先順位を以下のように定めています。


【法定相続人の順位】

  • 配偶者(夫・妻):常に相続人となる
  • 故人の子ども:第1順位
  • 故人の直系尊属(父母、祖父母):第2順位
  • 故人のきょうだい:第3順位

配偶者は常に相続人です。そして子どもが第1順位になるため、子どもがいれば配偶者と子どもで遺産を分けることになります。


子どもがいない、もしくは子ども全員が相続権を失ったとき、初めて第2順位へと相続権がうつります。優先順位の高い相続人がいる限り次の順位にはうつらないため、故人のきょうだいへと相続権がうつるのは、子も父母も祖父母もいない場合です。


法定相続人の順位と法定相続分とで「誰にどの割合で」遺産が相続されるのかがわかります。

代襲相続の場合

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、法定相続人が相続時点で相続権を失っている場合に、その子どもが代わりに相続人となる制度です。


たとえば、Aさんには妻のKさんと子どもが2人(BさんとCさん)いましたが、Aさんが亡くなったときにはすでにCさんは亡くなっていました。このケースでは、Cさんの子どもDさんが、父であるCさんの相続順位や遺産分割の割合を引き継ぎます。つまり、遺産相続は妻のKさん、息子のBさん、孫のDさんの3人になります。

養子の場合

養子縁組をしている場合、養親が亡くなる前に親子関係になっているため、実子と同じように第1順位の相続人になります。

法定相続人から外れる人

法定相続人になれない人は、以下の立場の人です。

  • 離婚済みの元配偶者
  • 事実婚の相手
  • 子の配偶者
  • 再婚相手の連れ子(養子縁組していない場合)
  • 孫(代襲相続していない場合)

遺産の相続割合はさまざまな要因で変更される

遺産の相続割合は、さまざまな要因で変わります。目安として法定相続分が定められていますが、遺言書がある場合はその内容が優先されると覚えておきましょう。


遺産分割におけるトラブルは珍しいものではありません。また、親族であるが故に、トラブルが発生すると長引く傾向にあります。


相続トラブルをできるだけ防ぐために、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。


南司法行政測量事務所では、遺言の作成や遺産分割協議書のサポート、相続登記など、幅広いご相談に対応しています。ぜひお気軽にお問合せください。

コラム監修者

南昌樹
南昌樹南司法行政測量事務所 所長
土地家屋調査士・司法書士・行政書士3つの資格保持者。1993年(平成5年)に司法書士登録後、30年以上にわたり相続・登記を担当し、96年(平成8年)に行政書士・土地家屋調査士も取得。富山県司法書士会副会長を4期8年歴任し、創業60余年の南司法行政測量事務所を率いる。
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