自分の死後、財産を誰にどのくらい渡すのかを指定できるのが遺言書です。しかし、一部の法定相続人には最低限の遺産が取得できる権利が保障されており、それを「遺留分」と呼びます。
この記事では遺産相続における遺留分について、どのような権利なのか、誰がその権利を持つのか、割合と計算方法、そして請求に際しての流れなどを解説します。

遺留分は、遺産相続の際に取得できる最低保障額のことです。
原則、被相続人(亡くなった人)は、生前贈与や遺言書によって自分の財産を自由に処分できます。しかし、被相続人によって極端に偏った遺産相続になってしまうと、一緒に生活していた家族が生活できなくなったり、相続人間で不公平が起きて大きなトラブルになったりすることがあります。
そこで民法では、被相続人が持つ自由な財産処分の権利を確保しつつ相続によって発生する複数のトラブルを防止するために、遺留分の制度を設けました。
遺留分は法律で守られた権利であり、遺言でも奪えません。
ただし、どれだけ不公平な内容の遺言書であったとしても、法的に有効であれば相続はそのまま実行されます。遺留分を下回る相続しかできなかった相続人は、財産が多く渡った者に対して「遺留分侵害額請求」を行い、金銭での遺留分相当額の支払いを請求することになります。
以前は「財産そのもの(現金・不動産・有価証券など)を取り返す」制度で「遺留分減殺請求」という名前でした。しかし相続トラブルが長引く要因にもなっていたため、令和元年の法改正によって金銭による解決をすることになり、現在は侵害された遺留分のお金を請求することになっています。
遺留分の対象となる財産は「すべての遺産」と「一定の生前贈与」の2つです。
被相続人の預貯金、不動産、有価証券、車、貸付金などのすべての遺産は、遺留分計算の基礎に含まれます。ただしこのとき、借金は控除して、残りを遺留分として計算するようにしましょう。
また、以下2つの生前贈与も遺留分計算に含まれます。
遺留分はあくまでも権利であるため、請求せずに放棄も可能です。たとえば、父が亡くなり遺言書で「妻にすべて渡す」と書いてある場合、子など他の相続人が納得していれば、遺留分請求をしないことで自動的に放棄となります。
また、遺留分侵害額請求は単なる金銭債権でもあるため、相続発生後に第三者に譲渡もできます。
注意すべきは、遺留分には1年または10年の権利行使期限があるという点です。
| 期限 | 内容 |
| 1年期限 | 遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から |
| 10年期限 | 相続開始時から |
なお、時効を過ぎると権利は消滅します。相続の開始や遺留分を侵害する贈与・遺贈があった事実を知らなくても、相続が開始すれば10年後には遺留分減殺請求権はなくなってしまうのです。
そのため、遺留分を請求しようと考える場合は、できるだけ早めに専門家に相談したり、手続きを開始したりしましょう。

遺留分が認められる相続人の範囲について、みていきましょう。
遺留分が認められているのは、以下、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。
被相続人の兄弟姉妹が含まれないのは、被相続人とは独立して生計を立てていることが多く、保障する必要性が低いと考えられているためです。
遺留分が認められていない人は以下の通りです。
遺留分は相続人であることを基にして発生する権利であるため、相続人でない人には遺留分の権利はありません。
また、本来であれば遺留分が認められている相続人であっても、以下の場合はその権利を失います。
| 相続欠格者 | 遺産を不正に手に入れるために問題行動を起こし、相続人の権利を失った者。 |
| 相続廃除者 | 被相続人を虐待するなどが原因で、被相続人の意思によって相続権を失った者。 |
| 相続放棄者 | 自ら相続の権利を放棄した者。 |
| 包括受遺者 | 全財産の10%など、具体的な財産ではなく漠然とした割合(分数割合)で遺贈を受けた者。 |

遺留分の割合、計算方法は少々複雑ですが、まずは「法定相続分の半分(1/2)」と覚えましょう。ただし、親のみが相続の場合は、割合は法定相続の3分の1になります。
遺留分の相続人ごとの割合について、以下で表にまとめました。
| 相続人 | 総体的遺留分 | 個別的遺留分 | |||
| 配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 | ||
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | |||
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | ||
| 配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | 1/6 | ||
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | なし | ||
| 子のみ | 1/2 | 1/2 | |||
| 父母のみ | 1/3 | 1/3 | |||
| 兄弟姉妹のみ | なし | ||||
遺留分の割合を計算する際には、まずは「総体的遺留分」と呼ばれる「全体でどのくらいの遺産が認められるか」をはっきりさせ、その上にそれぞれの遺留分割合(個別的遺留分)を計算します。
つまり、計算式としては以下の通りです。
遺留分(個別的遺留分)=総体的遺留分×法定相続分
相続人が複数いる場合には、これに法定相続分を乗じます。
なお、遺産の相続割合や法定相続分については以下の記事で解説していますので、参考にしてください。
被相続人Aが亡くなり、遺産の合計額が1億円であったとします。Aは、長男へ遺産をすべて渡すという遺言書を作っていました。それを他の相続人(配偶者と次男)が不満に思い、遺留分請求をする場合です。
①相続人が配偶者のみの場合
配偶者の遺留分は遺産の1/2であるため、ここでは5,000万円です。配偶者は少なくとも5,000万円を受け取れます。
②相続人が配偶者と子2人の場合
全体の遺留分は1/2であるため、5,000万円をそれぞれの個別的遺留分に分けることになります。配偶者は1億円×1/2×1/2で遺産の1/4、子どもは一人につき1億円×1/2×1/4(法定相続分)で1/8。つまり、配偶者は2,500万円、次男は1,250万円が受け取れます。
実際に遺留分を請求する際には、以下のような流れになります。
まずは当事者間での話し合いです。相続人全員が納得できる話合いになると、遺言とは異なる遺産分けをします。(遺産分割協議)
当事者同士で解決できない場合は、まず、請求者は内容証明郵便を送って遺留分侵害額請求をします。それでも支払いが行われないとき、次は家庭裁判所での調停です。
それでも話がまとまらない場合は、訴訟を起こすことになります。裁判所がそれぞれの事情を考慮したうえで、遺留分侵害額請求の可否や金額を決定します。
特定の相続人に偏った遺言書が見つかったり、多額の贈与が行われていたことがわかったりした場合は、遺留分を請求できるかもしれません。
ただし、遺留分については侵害額の計算方法が複雑であるうえに、相続の専門知識が必要になる可能性が高くなります。ぜひ問題解決のために、専門家の適切なサポートを受けることをおすすめします。
遺産相続や登記、遺言書などについては、南司法行政測量事務所までお気軽にお問合せください。親身なサポートで、お客様のお悩みを解決いたします。

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