「相続」という言葉を聞いたとき、現金や不動産、貴金属、有価証券など、プラスの財産を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、実は借金といったマイナスの財産も、同じように引き受ける必要があります。
もしも借金などの負債の方が多い場合、相続人は「相続放棄」も選択可能です。
この記事では、相続放棄について、可能な相続人やその範囲、相続にまつわるルール、そして近年相続放棄が増加している理由などについて解説します。
なお、相続放棄のメリット・デメリットや手続きの流れ、費用などについては以下の記事で解説していますので、具体的な手続きが知りたい方は参考にしてください。

相続放棄とは相続の方法のひとつで、被相続人(亡くなった人)の財産すべてに関する権利や義務を一切引き継がず、相続人としての地位を放棄する手続きのことです。
この相続放棄を一度選択すると基本的に撤回はできず、プラスの財産もマイナスの財産も相続できなくなります。
相続放棄は、家庭裁判所に必要な書類を提出し、申し出ることで認められます。単に他の相続人に「放棄します」と述べるだけでは約束事に過ぎないため、相続に関するトラブルに巻き込まれたくないという方は、しっかり手続きを行いましょう。
たとえば、亡くなった人に多額の借金があった場合、債権者は相続人に返済を要求することになります。その際、相続人同士の口約束は第三者には関係ないため、きちんと相続放棄の手続きをしていないと、債権者からは相続人として返済を求められるケースなどがあるためです。
民法では相続について3つの方法を定めており、そのひとつが相続放棄で、残りは「単純承認」と「限定承認」の2つです。以下で残りの2つについて、簡単に説明します。
単純承認は相続放棄と正反対のもので、プラスの財産もマイナスの財産も無条件に承継する方法です。
他の2つと異なり特別な手続きは必要ありません。熟慮期間と呼ばれる3カ月以内に相続放棄や限定承認を選択しなければ、そのまま単純承認になります。
限定承認は、相続する財産にプラスとマイナスが混在する場合に、引き継ぐプラスの財産の範囲に限定して負債も受け継ぐ方法です。
この限定承認をした場合、遺産にマイナスの財産が多かった場合でも、相続財産を超える借金は支払う必要がありません。つまり、被相続人の負債がどれくらいあるかわからないときに有効な方法です。
なお、限定承認は相続人全員で共同して行う必要があります。

相続には民法で定められた相続対象となる人、そしてその順位があります。家族構成によって相続権が変わりますが、相続放棄をするとさらに相続権が移動する点も注意が必要です。
まず、亡くなった被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の血族の順番は、以下の通りです。
| 相続順位 | 対象 |
| 第1順位 | 被相続人の子 |
| 第2順位 | 被相続人の直系尊属(父母または祖父母) |
| 第3順位 | 被相続人のきょうだい・甥・姪 |
例を挙げると、被相続人には子がいましたがすでに亡くなっており、さらに子(被相続人から見て孫)がいた場合には、存命している子(孫)が第1順位を継承します。
被相続人のきょうだいや甥・姪は、被相続人の子や父母・祖父母の全員がいない場合にのみ相続人となります。
以下の記事では、遺産の相続割合や法定相続分についての基本を解説しています。遺産相続の方法についても記載していますので、ぜひ参考にしてください。
相続放棄の注意点は、代襲相続ができないことです。
相続人の誰かが相続放棄をした場合、相続権は次の順位の人に移ります。つまり、被相続人の子が一人っ子でその子が相続放棄をした場合には、第1順位は父母もしくは祖父母となります。
相続放棄は「元からその相続人はいなかった」ことにする手続きであるため、子の子(孫)には相続権が移りません。
前述したように、相続権は第3順位まで続きます。しかし配偶者を含め全員が相続放棄をした場合には、どうなるのでしょうか。
相続人全員が放棄した場合は「相続人不存在」の状態となり、被相続人の財産は法人とみなされます。この場合、利害関係がある人の申立てによって家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任すると、法人化した相続財産を管理・処分することになります。
なお、このときの利害関係者とは、以下のような人物です。
プラスの財産があれば、債権者へ弁済後、特別縁故者、そして特定受遺者に平等に分与されます。その後、最終的にプラスとなった財産はすべて国のものになります。
相続人全員が放棄して返済義務を負う者がいない状態であるため、マイナスの財産は消滅します。
たとえば、被相続人が2つの銀行AとBに1,000万円ずつ、合計2,000万円の借金をしていた場合を考えてみましょう。相続財産清算人によって整理された財産が1,000万円になった場合、銀行Aと銀行Bには500万円ずつ返済されますが、残りは回収不可能となります。
ただし、相続放棄をしても借金の連帯保証人になっている場合、返済義務は残ります。そのため相続財産だけで弁済が見込めない場合は、連帯保証人に請求が回ると覚えておきましょう。

相続放棄の受理件数と利用件数は年々増加傾向にあります。2023年(令和5年)には相続放棄の受理件数が、過去最高を記録しました(282,785件※)。
では、なぜ相続放棄が増加しているのか、その主な理由には以下の4つがあります。
※参考:最高裁判所事務総局「令和5年司法統計年報3家事編7表」
多くの事例は、被相続人の負債を負いたくないための相続放棄です。負債には未払いの税金や保証債務も含まれます。
たとえば父が亡くなった場合に、配偶者である母にすべての遺産をつがせるために、子ら他の相続人が全員で放棄するといった事例も多くあります。また、実家を継いだきょうだいへ財産を渡すため、というのもよくあるケースです。
相続した不動産が遠方にある場合、管理が困難になるうえに固定資産税などの負担がかかります。特に地方にある不動産の価値は低下し、売却も難しい状況が続いているため、経済的なメリットも見込めません。
また、相続した空き家を放置すると行政からの指導や罰則の対象となる可能性もあるため、相続放棄で手放すケースが多くなります。
核家族化や都市化によって、家族や親族との関係は希薄化していると言われています。被相続人とのつながりが薄いと、遺産相続は手間や費用がかかる面倒ごととみなされることもあるのです。相続放棄は自分で手続きができるため、最初から相続放棄を選択する方もたくさんいます。
比較的簡単にでき、他の相続人の同意も不要で郵送提出も可能なのが相続放棄です。しかし、相続放棄は一度手続きが完了すると原則として取り消しができません。後から思いがけない財産が見つかったり、他の相続人に予期せぬ負担がかかってしまったりする可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
こうしたリスクを回避し、スムーズに手続きを進めるためには、専門的な知識を持つ司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
南司法行政測量事務所は、司法書士・行政書士・土地家屋調査士が常勤しています。相続・遺言・遺産分割・不動産に関するご相談を丁寧にお伺いし、創業60年以上の豊富な経験から、相続のお手続き全般をトータルサポートいたします。さまざまな相続に関するトラブルに不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
相続・遺言に関する具体的なサポート内容については、南司法行政測量事務所の「相続・遺言業務のご案内ページ」をご確認ください。

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