ご自身が亡くなったあと、残された家族に迷惑をかけないように、遺言書を作っておこうと考える方が増えています。
遺言書には種類がありますが、中でも法的に効力があり、無効になりにくいものが「公正証書遺言」です。
しかし、いざ準備しようと考えたときに、一体どのくらいの費用がかかるのだろうと不安になる方もいるでしょう。
そこでこの記事では、公正証書遺言にかかる費用を具体的に説明し、必要な手数料の計算例などを紹介いたします。

遺言書には以下3つの種類があります。
特徴は上で簡単に述べた通りですが、この中で最も確実で無効になるリスクが低いものが公正証書遺言です。
公正証書遺言は、公証人と証人(2名以上)の前で遺言の内容を告げ、公証人が文章にまとめて作成し、本人と証人が内容を確認して作られます。
特徴は、法律の専門家である公証人が作成することで形式の不備などが発生しないうえに、遺言書は公証役場で保管となるため偽造や紛失といったリスクも非常に低くなる点です。
ただし、公正役場を利用すること、公証人が必要であることから、3つの遺言作成の中では最も費用がかかります。
なお、法的に有効な遺言書の3つの種類や作成方法などについては、以下の記事で解説しています。

以下が、公正証書遺言を作成するにあたって必要となる主な費用です。
自分だけで遺言書を作成し、知り合いに証人をお願いする場合の必要な費用は、実費のみです。つまり「必要書類の準備費用」と「公証役場の手数料」がかかります。
しかし、証人を公正役場に紹介してもらったり専門家に依頼したりする場合には証人2人(以上)分の日当が、そして専門家のアドバイスを受ける場合には、その報酬が必要です。
公正証書遺言の作成では、公証役場に必要な書類を提出しなくてはなりません。
何が必要かは誰に遺産を相続させるかによって異なりますが、一般的な費用目安は5,000円程度です。
【相続人の必要書類】
遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本などです。
【相続人以外(寄贈)の必要書類】
相続人以外に寄贈する場合は以下が必要です。
さらに遺産に不動産が含まれる場合は、不動産に関する書類も必要になります。
公正役場に支払う手数料は、遺産の金額と取得させる人数(相続人数)によって異なります。

画像出典:日本公証人連合会「公証事務 遺言」
また、財産総額が1億円以下であれば、「遺言加算」として1万1,000円が必要です。
そして、遺言公正証書の原本枚数が3枚以上になる場合、1枚を超えるごとに用紙代として250円の手数料が加算されます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、本人には原本の正式な写し(謄本や正本と呼ばれる)が交付されます。その際に、1枚につき250円の手数料を支払わなければなりません。
公正証書遺言の作成には、証人2人(以上)の立ち合いが必要です。証人は以下の人以外であれば誰でもなれます。
【証人として選べない人】
知人であれば無償で引き受けてくれることもありますが、周囲に適任者がいない場合、公証役場から証人を紹介してもらったり、弁護士などの専門家に証人になってもらったりも可能です。
その場合、証人1人につき1万円前後の日当が必要です。
遺言書作成の専門家としては、弁護士、司法書士、行政書士などがいます。
報酬の相場は10〜30万円程度ですが専門家によって異なるうえに、事務所によって契約内容も変わってきます。
役所手数料の例を、遺産総額が4,000万円の遺言書作成例でみてみましょう。上記の表に照らし合わせてご覧ください。
配偶者しかいないなど、ひとりに相続させる場合の手数料です。
配偶者に3,000万円、子に1,000万円を相続させる場合の手数料です。
配偶者に3,000万円、子2人に500万円ずつを相続させる場合の手数料です。

遺言書作成を専門家に依頼する場合は、専門家によって必要な費用が異なります。
最も費用がかかるのは弁護士ですが、それは法律相談をできるのが弁護士のみであり、そして相続後の手続きも行ってくれるためです。
【弁護士】
一般的な遺言書作成の相場は10〜30万円です。こちらは法律相談も含みます。(弁護士によっては別途必要)ただし、相続関係や遺産内容が複雑なときは、状況により50万円以上かかることもあります。
【司法書士】
相場は8〜25万円です。
ただし、相続に関して司法書士ができる業務は登記や紛争目的が140万円以下に関するものと司法書士法3条で決められています。
弁護士同様、相続後の遺言執行手続きなども行います。
【行政書士】
相場は5〜20万円です。
ただし、行政書士は相続登記代行ができないため、相続後の手続きもしてほしいという希望があれば、別の専門家に依頼する必要があります。
【銀行】
多くの銀行や信託銀行では、遺言信託のサービスがあります。相場は150万円程度と高額ですが、作成から保管、執行までをトータルで行ってくれます。
どの専門家に依頼するかは、遺言書の内容や財産の多さ、相続人の数など、さまざまな状況によって異なります。
相続人の数や遺産が少なく、相続人同士も仲が良いといった場合など、遺言書の内容がシンプルである場合にのみ、どの専門家に依頼しても問題ないと考えてください。
前述した通り、遺言書の内容について具体的な法律のアドバイスができるのは弁護士のみです。遺言書作成の状況をしっかり考えてから、誰に依頼するのかを決めるようにしましょう。
遺言書の中で最も費用がかかる公正証書遺言について解説しました。
もしも遺言書を作成するのであれば、相続トラブルの防止や確実に意思を実現できる内容で作成することをおすすめします。
遺言書作成を思い立ったら、ぜひ一度、南司法行政測量事務所までお問合せください。

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