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不動産登記事項証明書について:種類・内容・取得方法などを解説

「登記事項証明書って何?」「不動産を売買するときに、どんな書類が必要なのかよく分からない」、そんな不安や疑問をお持ちではありませんか?


土地や家といった不動産の売買時にでてくる「不動産登記」や「登記事項証明書」などの言葉について、はっきりと理解している方はあまり多くありません。


普段は見聞きすることの少ない言葉ですが、不動産取引においては重要なものであるため、不動産売買の機会がある方は知っておくようにしましょう。


この記事では「登記事項証明書」について、どのようなものでどこで取得できるのか、取得にかかる費用などといった基本的なことを解説します。

不動産の登記事項証明書とは?


不動産登記事項証明書とは、不動産の所在地や面積、構造、所有者などの不動産情報と権利関係について記載された、公的な書類のことです。


法務局の登記記録に記載されている不動産の情報で、一般公開されています。不動産の売買時に物件の信頼性を確認するために必要とされます。


以下の記事で、不動産登記の基本知識や義務化などについて解説しています。

「登記簿謄本」はかつての名前

登記事項証明書は、かつて登記簿謄本と呼ばれていました。現在でもその名前の方が馴染み深いからと使用している方が多いのですが、登記事項証明書と登記簿謄本は同じものです。


昔は手書きで登記情報を紙に書いており、その紙をまとめたものが「登記簿」でした。そのため「登記簿謄本」と呼ばれていましたが、現在は情報がデジタル管理されているため、データから登記情報の証明書を発行することから登記事項証明書と呼ばれるようになりました。


法務局のホームページなどで使われている言葉は「登記事項証明書」ですが、登記簿謄本という言葉を使っても問題ありません。

不動産登記事項証明書の種類

個人や会社・法人の不動産登記事項証明書は、その内容項目の範囲によって以下4種類に分けられています。

個人証明書の種類内容用途
全部事項証明書閉鎖された記録を除いたすべての事項物件の全情報を必要とする取引や不動産売買など
現在事項全部証明書現在効力のある事項最新の所有者情報や現在の権利状態の確認など
一部事項証明書一部の事項のみ記載限定された情報で十分な場合や簡単な確認作業など
閉鎖事項証明書デジタル管理が始まる前の古い登記記録を記載すでに存在しない不動産の情報が必要な場合など
会社・法人現在事項証明書現在効力のある事項を記載最新の所有者情報や現在の権利状態を確認する場合など
履歴事項証明書現在効力のある事項と抹消された事項を記載過去の所有者や権利変更の記録を確認したい場合など
閉鎖事項証明書履歴事項証明書に記載されていない古い登記記録を記載すでに存在しない法人や取引済み不動産の情報が必要な場合など
代表者事項証明書代表者の代表権に関する情報を記載会社の代表者情報の確認や商業取引の際の確認が必要な場合など


なお、会社や法人の場合に不動産登記事項証明書と言うと、一般的には履歴事項全部証明書を意味します。

不動産登記事項証明書に記載されている内容

登記事項証明書に書かれている、具体的な内容についてみていきましょう。

表題部


画像出典:法務省ホームページ「登記事項証明書の見本


表題部には、主に土地や建物の物理的状況に関する情報が記載されています。


【土地】

  • 所在(住所:市町村字まで記載)
  • 地番(登記によって法務局が付与した土地の番号)
  • 地目(土地の用途や種類:田、畑、山林など)
  • 地積(土地の面積)
  • 登記の日付(登記された日付けと理由)

地積を明確にするためには土地測量が必要となり、土地測量は通常、土地家屋調査士に依頼します。


【建物】

  • 所在(住所:番地まで記載)
  • 家屋番号(登記によって法務局が付与した建物の番号)
  • 種類(建物の用途:居宅、店舗、物置など)
  • 構造(建物の建築材料や屋根の形状、何階建てかなど)
  • 床面積:(建物の各階の面積)
  • 登記の日付(登記された日付と理由)
  • 附属建物の表示(物置や車庫など建物と一体となって使用される建物についての種類や構造、床面積など)

なお、以下の記事で土地家屋調査士とはどのような仕事か、そして依頼にはどのくらいの費用がかかるのかなどについて解説しています。

権利部(甲乙区欄)


画像出典:法務省ホームページ「登記事項証明書の見本


権利部は所有権に関して記載されている甲区と、所有権以外について記載されている乙区があります。

  • 順位番号(登記された順番。数字が大きくなるほど新しい登記を指す)
  • 登記の目的
  • 受付年月日・受付番号(所有権に関わる登記受付の日とその番号)
  • 権利者その他の事項(所有者の住所や氏名、登記の原因、所有権以外の権利内容)
  • 債権額(債権者が貸したお金の金額)
  • 利息
  • 損害金(支払いが滞ったときなどに生じる損害に対する取り決め)
  • 債務者(お金を借りた人の住所や氏名)
  • 抵当権者(お金を貸した人の住所や氏名:金融機関など)

登記事項証明書の請求・取得方法と費用について


登記事項証明書は以下3つの方法で請求・取得できます。

  • 窓口で申請し窓口で受け取る
  • 郵送で申請し郵送で受け取る
  • オンラインで請求して窓口か郵送で受け取る

窓口で申請し窓口で受け取る

法務局の窓口で申請し、その場で証明書を受け取る方法です。時間がない場合に適した方法で、窓口で担当職員と対面でやり取りできるため、不明点などもその場で確認できます。


以下が具体的なやり方です。

  1. 法務局へ出向き「交付申請書」に必要事項を記入する
  2. 手数料分の収入印紙を購入し、申請書に貼る
  3. 書類を提出する
  4. 登記事項証明書を受け取る

窓口で受け取る場合の手数料は600円です。一般的に、受付時間は平日の8時30分から17時15分までとなっています。

郵送で申請し郵送で受け取る

申請・受け取りを郵送でする方法は以下の通りです。

  1. 法務局のホームページから申請書をダウンロードするか窓口で入手する
  2. 必要事項を記入した申請書に収入印紙を貼る
  3. 書類と返信用封筒・切手を同封し法務局または出張所へ郵送する
  4. 自宅や勤務先など指定した郵送先で受け取る

郵送は手軽ですが、時間がかかること、手数料の600円にプラスして2回分の切手代が必要となることというデメリットがあります。

オンラインで請求して窓口か郵送で受け取る

法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を利用して自宅や職場から手続きを行い、窓口で受け取るか郵送してもらって受け取る方法です。


以下が具体的なやり方です。

  1. 登記・供託オンライン申請システムで利用者登録をする
  2. 交付請求書メニューで必要事項を入力する
  3. オンライン決済で手数料を支払う
  4. 受け取り方法を選択する

オンラインの場合、窓口受け取りの手数料は480円、郵送で受け取る場合の手数料は500円です。

不動産の登記事項証明書FAQ

最後に、登記事項証明書に関するよくある質問(FAQ)を紹介します。


①Q:登記事項証明書は本人でなくても取得できる?

A:できます。印鑑や身分証明書なども必要ありません。


②Q:登記事項証明書の有効期限は?

A:有効期限はありません。ただし、住宅ローンの審査などでは最新の登記事項証明書が求められることが多いでしょう。


③Q:登記事項証明書は市役所でも取得できる?

A:できません。証明書は法務局で取得する証明書です。

登記事項証明書は不動産の情報が正確であることを証明するもの

今回は、不動産売買などの際に必要となる登記事項証明書について説明しました。


証明書そのものはご自身でも取得できますが、「どう読み取ればいいのかわからない」「記載内容に不安がある」といった場合は、専門家に相談すると安心です。


南司法行政測量事務所では、登記事項証明書の確認をはじめ、不動産登記や測量に関する幅広い業務を行っています。土地家屋調査士と司法書士が連携し、測量から登記までワンストップで対応できる体制が整っているのが当事務所の強みです。


不動産に関することでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。


不動産登記に関する具体的なサポート内容については、南司法行政測量事務所の「不動産登記業務のご案内ページ」をご確認ください。

コラム監修者

南昌樹
南昌樹南司法行政測量事務所 所長
土地家屋調査士・司法書士・行政書士3つの資格保持者。1993年(平成5年)に司法書士登録後、30年以上にわたり相続・登記を担当し、96年(平成8年)に行政書士・土地家屋調査士も取得。富山県司法書士会副会長を4期8年歴任し、創業60余年の南司法行政測量事務所を率いる。
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