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法人登記とは? 登記の役割・種類・必要書類や注意点などを解説

会社を設立する際に必ずしなければならない手続きのひとつに「法人登記」があります。これは法律で義務付けられているため、法人登記なしに会社とは認められません。


「法人登記って何?」

「どんな書類が必要なの?」

「申請はどうする?」


といった疑問を持つ方に向けて、この記事では法人登記についてその種類や必要な書類、申請方法、法人登記で変更が必要な場合などについて解説します。

法人登記は会社設立時に必要な義務


法人登記とは、法人として公的に認めてもらうための制度のことです。登記を行って初めて「会社」であると法的に認められるようになり、社会的な信用を持てるようになります。そのため、法人登記の申請をした日が会社の設立日です。


具体的には、社名(商号)・本社(本店)所在地・代表者の氏名と住所・事業の目的など、会社に関する情報を法務局の登記簿と呼ばれる帳簿に記載することを言います。


会社設立時の主な手続きは定款の作成と認証、設立総会の開催と決議、そして登記申請書の提出です。法人登記は自力でも対応可能ですが、スムーズに行いたいという方は専門家である司法書士に相談しましょう。

法人登記の役割

以下の3つが法人登記の役割です。

  • 法的地位の確立
  • 社会的信用の向上
  • 法的保護の強化

法人登記を完了することによって、法律上の独立した存在として認められます。つまり、契約を結んだり財産を保有したりすることが、法人名義で行えるようになるということです。


法人登記によって名称や所在地、役員などの情報が公式に記録されるため、法的な権利保護が強化され、第三者とのトラブルを防止しやすくなります。

登記が必要な法人の種類

法人登記が必要な法人の種類について紹介します。


法律に基づいて設立される法人は、すべて登記が義務付けられていますが、その主な種類は以下の通りです。

種類内容
株式会社一般的な営利法人/株式を発行して資金を集め、経営を行う法人
合同会社(LLC)2006年の会社法改正によって導入された日本の会社形態の1つ/出資者が経営者で出資者全員が有限責任を負って経営責任を共有する法人
合資会社持分会社の1つで有限責任社員と無限責任社員で構成される法人
一般社団法人営利目的でない非営利法人のうち人の集まりを基盤にした法人
一般財団法人非営利目的で財産を基盤にした法人
NPO法人社会貢献活動を目的として利益の分配を目的としない法人
学校法人・宗教法人教育や宗教活動を目的とした特殊法人


他にも、現在は新設不可ですが、旧有限会社の「特例有限会社」、そしてあまり一般的ではない「合名会社」などがあります。

法人登記で必要となる書類


法務局での申請の際にはさまざまな書類が必要ですが、設立する会社の形態によって書類は異なるため、漏れなく慎重に用意しなければなりません。


以下は、共通して必要とされる代表的な書類です。

  • 設立登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 登記すべき事項を記載した用紙
  • 定款(謄本)1部
  • 発起人の決定書(同意書)
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 所在地および資本金決定書
  • 出資金の払込証明書
  • 会社実印の印鑑届出書

発起人の決定書は株式会社の場合に必要となります。また、出資金の払込証明書は株式会社では代表取締役が、合同会社の場合は代表社員が発行するなどと細かい決まりがあるため、それぞれの会社の形態に合わせてリスト化し、確実に用意するようにしましょう。

法人登記の申請方法


法人登記の申請方法は「窓口書面申請」と「郵送書面申請」、そして「オンライン申請」の3つがあります。

窓口書面申請

書面申請の場合は、窓口と郵送の2つの方法があります。


窓口で申請する場合は管轄の法務局の窓口へ出向き、法人登記に必要な書類一式を直接提出しましょう。窓口で不足の有無を確認してもらえるため、時間をあまりかけたくないという方におすすめです。ただし、混雑時は待ち時間が長いというデメリットがあると知っておいてください。


書類に問題がなければ、申請から約1週間で登記が完了しますが、その際、法務局からは特に連絡がありません。訂正が必要な場合のみ連絡が入るため、その場合は期限内に指摘箇所を訂正して再提出になります。

郵送書面申請

管轄の法務局へ必要書類一式を郵送する方法です。法務局へ行く時間がない方や遠方にお住まいの方には便利な方法でしょう。


登記完了までは窓口での申請と同じく約1週間ですが、書類に不備があって再提出となった場合はさらに郵送もしくは窓口へ出向く必要があるため、時間と手間がかかります。


郵送方法は自由ですが、おすすめは簡易書留や特定記録郵便で送ることです。配達状況が追跡できるため、音沙汰がないと心配しなくて済みます。

オンライン申請

オンラインでの申請を希望の場合は、法務局の登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと」を使いましょう。


あらかじめソフトのダウンロードや電子証明書などの準備が必要ですが、好きな時間に自宅から申請可能です。また、オンライン申請では電子定款に対応する場合、定款の印紙税代4万円が不要になります。


登記・供託オンライン申請システム

法人登記の変更手続きが必要な場合と注意点

法人登録は会社設立時にのみというわけではありません。登記事項に変更が生じた場合、期限内に変更登記の手続きをする必要があります。


法人登記の変更手続きが必要な場合はどのようなときか、そしてその際の注意点についてみていきましょう。

法人登記の変更手続きが必要な場合

変更登記をすべきは、以下のような場合です。

  • 商号(会社名)の変更
  • 本店所在地の移転
  • 代表取締役の変更
  • 取締役や監査役の変更
  • 事業目的の変更
  • 資本金の増加
  • 法人の解散と清算結了

登記情報のいずれかが変更となった際には登記も変えなくてはなりません。期限は変更したときから2週間以内と決められており(※)、期限内に変更登記をしなかった場合は100万円以下の過料が科せられる可能性があります。


※法人の解散や清算結了の場合はすぐに登記変更が必要です。


また、株式会社においては役員の任期が最長10年であることから、最後の登記から12年間変更登記がなされていない場合は「実態のない会社である」と推定され、自動的に解散と見なされることがあります。

法人登記変更の際の注意点

法人登記変更の際は、以下の点に注意しましょう。

  • 変更登記は義務である
  • 変更登記の際にも必要書類の提出と登録免許税が必要となる
  • 変更登記の手続き失念は社会的信用の低下にもつながる

登記とは単なる形式的な手続きではなく、会社の信用力や法的保護、義務などに直結する大切なものです。言わば会社の「名刺」であるため、登記事項は常に最新の状態を保つようにしましょう。

会社が法人格を取得する手続きが「法人登記」

会社が法人格を取得するには、法務局にて「法人登記」の手続きをする必要があります。法人登記によって会社の存在や基本情報が公的に認められ、取引先との信頼関係の構築や銀行口座の開設、各種許認可の取得もスムーズに進められるようになります。


ただし、不備があれば登記が受理されず、予定していた事業のスタートに支障をきたすおそれもあるでしょう。確実に、そして効率よく手続きを進めるためには、司法書士など専門家のサポートを受けることがおすすめです。


南司法行政測量事務所では、司法書士が法人登記のご相談から書類作成・申請代行までを丁寧にサポートします。測量や農地転用など、会社設立時に関わる各種手続きにもワンストップで対応できる体制を整えており、「何を、どこから始めればいいかわからない」という方にも安心してご相談いただけます。


会社設立をお考えの方、法人登記に不安がある方は、ぜひ一度お問い合わせください。


なお、法人登記に関する具体的なサポート内容については、南司法行政測量事務所の「会社設立業務のご案内ページ」までどうぞ。

コラム監修者

南昌樹
南昌樹南司法行政測量事務所 所長
土地家屋調査士・司法書士・行政書士3つの資格保持者。1993年(平成5年)に司法書士登録後、30年以上にわたり相続・登記を担当し、96年(平成8年)に行政書士・土地家屋調査士も取得。富山県司法書士会副会長を4期8年歴任し、創業60余年の南司法行政測量事務所を率いる。
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