日本は現在、高齢社会であり、認知症リスクや介護リスクが身近になっています。そんな中で認知症対策のひとつとして注目が高まりつつあるのが、任意後見制度です。
この制度では、任意後見人が被後見人(後見人を必要とする人)の代わりにさまざまな事務を行います。
この記事では、任意後見制度における任意後見人ができることと具体的な内容、そして任意後見人に関係するリスクとその回避方法などについて解説します。
なお、任意後見人とは何か、どんな種類がありどのような人がなれるのかについては、以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。

任意後見人ができることや権限の範囲は、任意後見契約で決まります。そのため実際に行うことは人によって異なりますが、一般的には財産管理が契約内容に含まれます。
任意後見人ができる財産管理は、以下のような特定の法律行為です。
本人の財産や収入を管理し、税金や水道光熱費など必要な支払や投資行為をします。また、不動産や有価証券といった重要な財産の売買・賃貸・贈与、遺言書の作成や保管、遺産分割などもその範囲内です。

また、身上監護も契約に含まれます。身上監護とは「本人の生活を支援する行為」のことです。つまり、本人の生活環境や医療・介護などのサービスを見極めて選択し、本人の代わりに契約・手続きができます。
以下が、その具体的な内容です。
各種契約の締結は、介護事業者との間での介護契約や、本人が老人ホームなどに入所する場合の入所契約、病気で入院する際の医療契約などを指します。
ここで重要なことは、後見人は契約を締結できますが、本人が自分の判断で契約したものの解約はできないという点です。もし本人が判断力低下の状態で高額リフォーム工事の契約を結んでしまっても、後見人にはそれを解約する権限はありません。これは、判断力が低下しているとしても、本人の自由意思を尊重すべきであるという考えから決められています。

任意後見制度は、将来の安心確保のためにある制度で、実際に効果があります。とはいえ、運用していく中ではさまざまなリスクが発生するため、契約時にはできるだけ落とし穴を失くせるように注意しなければなりません。
以下が発生の可能性があるリスクです。
後見人制度の契約書は公正証書で作成しますが、その前に、弁護士や司法書士といった専門家に内容を確認してもらうことをおすすめします。
それは、契約内容の不備による問題が後々大きな問題となるケースがあるためです。
たとえば、代理権の範囲が不明確な場合です。「財産管理を任せる」では何ができ、何ができないのかが明確ではありません。「預貯金の引き出し」「税金の支払い」「家賃の支払い」といったように、任せたいことを具体的に記載しましょう。
将来発生するかもしれない事態を十分に想定することが大切です。特に介護や医療に関する事項はしっかり考えて、詳細に契約内容を決めておきましょう。
後見人の契約を結ぶ際に家族など関係者に説明を怠ると、親族間でトラブルの元になることがあります。「なぜあの人が後見人になったのか」「何かもらっているのではないか」「財産を勝手に使われるのではないか」といった不安や猜疑心は、大きなトラブルに発展しがちです。
なぜその人に依頼するのか、どのような内容を依頼するのかについて、あらかじめ家族や関係者に意図・内容を説明しておくようにしましょう。
また、後見人となった人はすべての領収書(レシート)や日付のメモ、契約書の控えなどを保存しておき、定期的に家族や監督人などの関係者に情報共有しておくことが大切です。
いざ後見人が実務を開始してみたら問題が発生した、というケースをみていきましょう。
まずは、本人の判断能力の低下が進む中、適切なタイミングで任意後見監督人選任の申立てができなかったため、財産管理や契約関係に支障が生じたと言うケースです。これに関しては、本人の判断能力に変化が見られたらすぐに医師の診断を受け、状況を記録することで回避できます。少しでも変化が感じられたら、速やかに任意後見監督人選任の申立てを行ってください。
また、金融機関や役所によっては任意後見人でも手続きを断られることがあります。本人が利用している金融機関はすべて調べておき、事前に任意後見契約の存在を伝えて手続き方法を確認しておきましょう。
最後に、以下、任意後見制度の手続きの流れを説明します。
本人の判断能力がある内に、後見人を誰にするか(受任者)を決めましょう。
後見人は、以下の欠格事由に該当しなければ誰でも構いません。
後見人にどのようなことをしてほしいかを決めます。その際には、任意後見人ができること・できないことを十分に理解したうえで決めることが大切です。
公証役場に連絡し、任意後見契約公正証書の作成依頼をします。
本人に関する書類、受任者に関する書類、各種費用を用意し、作成してもらいましょう。役場へは、本人と受託者が出向く必要がありますが、高齢や病気などの理由があって行けない場合には、公証人に出張依頼ができます。
任意後見契約が締結されると、受託者の氏名や代理権の範囲などが公証人によって法務局で登録されます。
本人の判断力が低下したら、次は本人の住所地の家庭裁判所へ行き、任意後見監督人選任の申立てです。
監督人は家庭裁判所が、本人の心身の状態や生活、財産の状況、本人の意見などさまざまなことをふまえて判断し、監督人を選任します。
なお、その際には基本的に本人との面談も行われますが、これは本人の意思を尊重するためです。
後見人は事務を開始します。本人から通帳などを預かり財産や収支を把握して、本人が滞りなく生活できるように支援しましょう。
任意後見制度は、将来判断力が低下したときに備え、信頼できる人に支援をお願いする制度です。後見人(受託者)は親族や知人でもなれますが、弁護士などの専門家にも依頼できます。
親族間のトラブルや受託者による使い込みなど、リスクを失くしたい場合には、専門家に依頼することも検討してみましょう。報酬が必要になりますが、重要かつ煩雑な事務手続きを適切に処理してくれます。
南司法行政測量事務所では、相続や遺言、不動産、任意後見制度などに関するお悩みの相談を承っております。ご質問など、お気軽にお問合せください。

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