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遺言書の作成費用はどのくらい? 種類別に費用相場と内訳を解説

かつて遺言書と言えば、企業の社長や芸能人など裕福な人々がするものというイメージがありました。しかし、現代では相続トラブルの防止や自分の意思を遺す目的で、一般の方でも遺言書を作成する人が増えています。


では、作成にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。


この記事では、遺言書作成にかかる費用について解説します。遺言書の種類ごとの費用目安やその内訳、作成時に専門家に依頼する場合の費用相場なども紹介しますので、遺言書作成に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

【遺言書】種類別の作成費用

まずは遺言書の種類別にどのくらいの費用がかかるのかをみていきましょう。


遺言書には、以下3つの種類があります。

  • 自筆証書遺言:自分で手書きし、自分で保管する遺言書。
  • 公正証書遺言:公証役場で証人立会のもと、公証人が作成し、役場で保管する遺言書。
  • 秘密証書遺言書:自分で作成した遺言書の存在を公証役場にて公証人と証人に認めてもらう遺言書。

なお、遺言書の種類、法的に有効な遺言書の形式、そして各作成方法については、以下の記事で解説しています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は自分で作成できる遺言書です。そのため、費用はほとんどかからず、かかるとしても文房具代くらいでしょう。

公正証書遺言

公正証書遺言書は公証役場へ行き、公証人に遺言を作ってもらう方法です。証人(2人以上)の立ち合いも必要であるため、3つの遺言書の中では最も費用がかかります。


費用は遺言書に記載する金額によって変化しますが、最低で数万円から、最高では数十万円にまで幅があります。


費用の内訳は、以下の通りです。

  • 公証役場での手数料
  • 必要書類の取得費用
  • 専門家への報酬
  • 証人立会料

公正証書遺言書について、作成にかかる費用や必要な手数料の計算例などは、以下の記事で解説しています。

公証役場での手数料

遺言書に記入する財産の金額ごとに、公証役場への手数料が必要です。


こちらは5,000円から249,000円と幅が広いのですが、遺言書に書く金額が1億円を超えるまでは43,000円以下で収まります。そのため、他の諸々の費用を含め、大体5万円みておくとよいのではないかと思います。

  • 100万円以下 5,000円
  • 100~200万円以下 7,000円
  • 200~500万円以下 11,000円
  • 500~1,000万円以下 17,000円
  • 1,000~3,000万円以下 23,000円
  • 3,000万円~5,000万円以下 29,000円
  • 5,000~1億円以下 43,000円

1億円を超えると超過額の加算も必要になります。


詳しくは、上記に載せた「遺言書を公正証書で作成する際には何に・どのくらいの費用がかかる?」の記事をご覧ください。


本人が病気などで公証役場に行けない場合は公証人が出張できますが、その際には手数料が50%加算されるうえ、公証人の交通費や日当(4時間まで1万円、1日の場合2万円)が必要です。

必要書類の取得費用

公正証書遺言書の作成には、戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書などいくつかの書類が必要になります。


相続内容によって必要書類が異なること、自治体によって書類発行の手続き費用が異なることなどから一概には言えませんが、概ね5,000円以内で収まるでしょう。

専門家への報酬

遺言が関係する専門家としては、弁護士や行政書士、司法書士などがいます。


必要となる報酬金額は事務所や遺言の内容によって異なりますが、数万円から数十万円ほどを考えておきましょう。


ただし、財産が高額であったり相続が複雑であるような場合は、100万円を超えることもあります。

証人立会料

立ち会ってくれる証人にも費用がかかります。1人につき5,000円から1万円が相場ですが、証人を法律の専門家に依頼する場合にはさらに費用が必要です。

秘密証書遺言書

秘密証書遺言書は自分で遺言書を作成し、公証役場に持ち込んで公証人と証人の前で認めてもらうものです。


そのため、作成に費用はかかりませんが、公証役場での手続きに11,000円の手数料が必要になります。また、2人の証人にも5,000〜1万円程度の報酬を支払いましょう。

場合によっては遺言書の保管や執行費用がかかる

遺言書を公的な機関で保管したい場合には、保管費用がかかります。


たとえば、以前は自宅にて保管が決められていた自筆証書遺言は、現在法務局で保管できるようになりました。その際にかかる手数料は、1通につき3,900円です。


また、遺言の執行者を選定する場合にも報酬がかかります。


相続人が遺言執行者となる場合、遺言書に報酬額が明記されているケースはその通りに支払いましょう。専門家に執行者を依頼する場合は、一般的な相場としては「遺産総額の1〜3%」です。ただし、事務所によって異なり、最低費用を設定しているところもあるため、相談時に確認することをおすすめします。

【遺言作成】専門家ごとの特徴や費用相場

遺言書を作成する際に、書き方や法律に不安があって専門家に相談したいと考えることもあるでしょう。


前述したように、遺言書作成に関わる専門家は複数いますが、それぞれに得意分野や費用は大きく異なります。


そのため、ここで専門家ごとの特徴や費用相場を確認しておきましょう。事前にある程度相談内容や以下のような相談先を決めておくと、遺言書作成がスムーズに進みます。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 銀行や信託銀行

それぞれの相談先について解説します。

弁護士

弁護士は法律の専門家で、相続トラブルの際に力になります。相談費用目安は15万円から30万円ほどですが、相続内容が複雑であったり遺産が高額であったりする場合には、100万円を超える場合もあります。


専門家の中では高額ですが、それは遺言書作成のみならず相続相談や遺言の執行など、相続の全般にわたって対応可能であるためです。

司法書士

司法書士は登記手続きの専門家で、不動産を含む相続の際に大きな力になります。費用相場は5万円から10万円ほどです。


法務局での手続き書類や遺言書の作成代行、不動産に関する手続きを依頼できます。

行政書士

行政書士は書類作成など、事務的手続きの専門家です。


費用相場は司法書士と同じく5万円から10万円ほどになるでしょう。他の専門家と比べると対応できる範囲が限られるため、シンプルな相続で不動産登記もないという場合におすすめです。


相続財産の調査や証人を依頼する場合は、別途費用が発生します。

銀行や信託銀行

銀行や信託銀行には、遺言書の相談・作成・管理・執行まで総合的に請け負う「遺言信託サービス」があります。費用相場は30万円から100万円ほどです。


費用が高いのは、遺言書作成のみのプランはなく始めから最後までの対応になるためで、間違いなく終わりまでサポートしてほしいという方に向いています。


依頼前には、必ず複数の銀行を比較して選ぶようにしましょう。

遺言書は種類によってかかる費用が大きく異なる

遺言書の種類ごとに、必要な作成費用について解説しました。どんな遺言書を作るかによって、また法律相談や保管を依頼するかによっても、作成費用は異なってきます。


不安に感じることがあれば、早めに専門家へ相談するようにしましょう。初回相談は無料で実施しているところもありますので、検討してみてはいかがでしょうか。


南司法行政測量事務所でも、遺言書作成の相談を承っております。親身なサポートをお求めの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

コラム監修者

南昌樹
南昌樹南司法行政測量事務所 所長
土地家屋調査士・司法書士・行政書士3つの資格保持者。1993年(平成5年)に司法書士登録後、30年以上にわたり相続・登記を担当し、96年(平成8年)に行政書士・土地家屋調査士も取得。富山県司法書士会副会長を4期8年歴任し、創業60余年の南司法行政測量事務所を率いる。
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