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任意後見人の手続きガイド | 流れ・必要書類・費用などを解説

人生の最期をまだ判断能力があるうちに準備しておくことを「終活」と言いますが、最近は葬儀や相続について、生前に用意しておこうと考える方が増えています。


ただし、認知症などによって判断能力が低下すると、思ったように実行できなくなってしまう恐れがあります。そのような場合に備えるのが「任意後見制度」です。


この記事では、任意後見制度の手続きの流れや必要書類、費用などについて、詳細に解説します。


なお、任意後見人については以下の記事で詳しく解説しています。

任意後見人の制度手続きの流れ①:任意後見人を決める

最初のステップは、任意後見人を決めることです。任意後見制度は、本人が後見してほしい相手と契約を結ぶことで、後見人を立てられます。


ただし、単に「後見人をお願いね」と告げ、契約を結んだだけでは開始されません。本人の判断能力が低下したあとに「任意後見監督人選任の申立て」を家庭裁判所に行い、はじめて後見開始となります。それまでの期間、呼び名は任意後見人ではなく、任意後見受任者です。

法人に任意後見人を依頼できる

身内の人がおらず頼めるような友人もいないという場合、法人でも任意後見人になれます。依頼を受けて任意後見人になるサービスを探してみましょう。

任意後見人になれない人

任意後見人は基本的に自分が「頼みたい」と思った人に依頼できます。しかしながら、以下の場合は後見人として相応しくないため、希望しても任意後見人にはできません。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 行方不明者
  • 家庭裁判所により法定代理人、保佐人、補助人を解任させられた者
  • 本人に対して訴訟した者、その配偶者と直系血族
  • その他任意後見人として適切ではない事由のある者(不正行為など)

また、本人と年齢が近い人に依頼したい場合は、本人と同様に高齢になることで、いざ制度が開始された際に十分に手続きが行えないことがあります。そうなると後見人選定からのやり直しはできなくなってしまうため、年齢の近い人への依頼はおすすめしません。

任意後見人の制度手続きの流れ②契約書の内容を決める


「任意後見契約書」で後見人に何をしてほしいかを自由に取り決めできます。どこまで任意後見人に任せるのかについて、十分内容を考えて案を出しておきましょう。


ただし、食事の世話や身辺の掃除、ペットの世話のような、事実行為や死後事務、医療行為の同意などについて記載できません。

代理権目録を作成する

以下のような内容を取り決めできます。

  • 財産の管理・保存・処分など
  • 金融機関との取引
  • 定期的な収入の受領および費用の支払い
  • 生活に必要な送金および物品の購入など
  • 相続における承認・放棄や贈与・遺贈の拒絶など
  • 保険に関して
  • 証書などの保管および各種の手続きに関して
  • 介護契約その他の福祉サービス利用の契約に関して
  • 住居の契約や解約

報酬額や任意後見監督人選任の申立てをする人も決める

任意後見人に対する報酬も当事者同士で決定しましょう。その報酬も契約の一部であるため、任意後見契約書に記載しなければなりません。家族と任意契約を結ぶ際には、多くの場合、無報酬と設定されるようですが、その場合も無報酬である旨を契約書に記載しましょう。


具体的な報酬支払い日(月末など)の取り決めと記載も必要です。実際の支払いは、任意後見開始後になります。

任意後見人の制度手続きの流れ③必要書類を揃える

任意後見契約は、公証役場で公正証書にする必要があります。そのため、公証役場に提出する書類を集めましょう。


【本人】

  • 戸籍謄本


【本人と受任者の両方】

  • 印鑑登録証明書
  • 住民票
  • 本人確認書類
  • 実印

いずれも取得3カ月以内のものが必要です。

任意後見人の制度手続きの流れ④任意後見契約を締結する


最寄りの公証役場に連絡し、予約します。その後、予約日に本人または受任者が訪問して契約書作成の打ち合わせをします。


原案が作成され、郵送などで送付されたら内容を確認し、公正証書を作成する日程を決めます。再び公証役場を訪問し、公証人とともに署名捺印して契約書の完成です。


【費用の目安】

  • 基本手数料11,000円
  • 登記嘱託手数料1,400円
  • 収入印紙代2,600円
  • 切手代:必要な分

原本超過枚数加算や正本・謄本の作成費用などがかかる場合もあります。合計で2万円程度の費用がかかると思っておいてください。

任意後見人の制度手続きの流れ⑤任意後見監督人の選任申立をする


任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してはじめて効力が発生します。本人の判断能力が低下し始めたら、家庭裁判所に監督人の選任申立てを行いましょう。


申立ができるのは以下の人です。

  • 受任者
  • 本人
  • 本人の配偶者
  • 本人の4等親以内の親族

監督人は任意後見人が不正をしないかどうかを監督する役割を持つ人です。誰でもなれますが、多くの場合、弁護士や司法書士などが選任されます。

任意後見監督人選任の申立てに必要な書類

以下の書類を用意しましょう。

  • 任意後見監督人選任申立書
  • 申立事情説明書(任意後見)
  • 親族関係図
  • 財産目録
  • 収支予定表
  • 相続財産目録
  • 任意後見受任者事情説明書
  • 「本人情報シート」の作成を依頼された福祉関係者の方へ
  • 本人情報シート(成年後見制度用)
  • 診断書を作成していただく医師の方へ
  • 診断書(成年後見制度用)
  • 診断書付票

なお、裁判所のHPで選任の申立ての手引書や申立書式セット一式などをダウンロードできます。


▶裁判所「申立てをお考えの方へ(任意後見監督人選任)


必要な費用として、申立手数料としての収入印紙代800円分、連絡用郵便切手代(必要分)、登記手数料、収入印紙代1,400円がかかります。

家庭裁判所調査官による調査と審判

選任の申立ての後は、面談によって以下3つの調査が行われます。

  • 申立人調査
  • 任意後見受任者調査
  • 本人調査

そして、家庭裁判所は調査結果や提出書類を確認して総合的に判断し、任意後見監督人を選任します。(申立を却下することもある)


選任したことが法務局に登録された後、監督人は家庭裁判所に決められた期限までに監督事務報告書・財産目録・収支予定表を提出しなければなりません。

任意後見人の制度手続きの流れ⑥任意後見人のサポートを開始する

任意後見人は契約書の内容に従って、サポートを開始します。この際に「任意後見受任者」から「任意後見人」と呼び方が代わり、代理権が行使できるようになります。

任意後見制度でお悩みの場合は早めに専門家へ相談を

任意後見制度は認知症になる前に、自分で信頼できる人に財産管理などを任せられる制度です。ただし、契約内容や家庭裁判所への申立てなど、専門的な知識が必要になる場面も多くあります。準備を誤ると将来に不利益を招く可能性もあるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


南司法行政測量事務所は、創業60年余り、地域に根ざして信頼を築いてきた事務所です。これまで数多くの相続・後見案件を手がけており、

  • 将来を見据えた契約内容のご提案
  • 書類作成や申立てに関する丁寧なサポート
  • ご家族間の調整や不安解消に向けたアドバイス

といった総合的な支援を行っています。地元に密着した事務所だからこそ、初めての方でも安心してご相談いただけます。任意後見制度をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


任意後見人に関する具体的なサポート内容については、南司法行政測量事務所の「任意後見業務のご案内ページ」までどうぞ。

コラム監修者

南昌樹
南昌樹南司法行政測量事務所 所長
土地家屋調査士・司法書士・行政書士3つの資格保持者。1993年(平成5年)に司法書士登録後、30年以上にわたり相続・登記を担当し、96年(平成8年)に行政書士・土地家屋調査士も取得。富山県司法書士会副会長を4期8年歴任し、創業60余年の南司法行政測量事務所を率いる。
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