土地を含む遺産相続は、期限を意識して進めないと大きな不利益を招くおそれがあります。2024年4月からは相続登記が義務化され、期限を過ぎると過料も科されるようになりました。さらに土地の評価や境界確定には時間がかかるため、早めの着手が不可欠です。
ここでは、土地相続に関わる期限と、期限を過ぎた場合のリスク、土地ならではの相続に関する注意点などについて解説します。

まずは土地相続に関わる、主な期限を確認しましょう。期限がある主なものは以下の3つです。
相続放棄は、被相続人の財産も負債も一切引き継がないようにする手続きのことです。そして限定承認は、相続する財産の範囲内で負債を引き継ぐ手続きを指します。いずれも相続の開始から3カ月以内に行わなければなりません。
土地相続では、たとえば田舎にある不便で価値の低い土地しかない場合や、土地だけでなく大きな借金もあった場合などにこれらの手続きを検討してもよいでしょう。
以下の記事で相続放棄について詳しく解説しています。
2024年4月1日から施行された改正不動産登記法により、相続登記には期限が設けられました。現在、相続によって不動産を取得した場合は、義務として、3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化前の相続で不動産を取得している場合は、不動産を相続していることを知った日、もしくは施工日(2024年4月1日)から3年以内の、いずれか遅い日です。最長で2027年の3月31日までとなるため、早めに手続きしましょう。
以下の記事で相続登記の手続きの流れや準備すべきものなどについて解説しています。
相続税の申告と納付の必要がある場合は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内が期限です。ただし、土地の評価額を計算するためには、路線価や固定資産税評価額を調べる必要があり、評価作業に時間がかかることもあります。

では、期限を過ぎてしまった場合は、どのようなリスクがあるでしょうか。以下3つの代表的なリスクについて解説します。
相続登記が完了していない不動産は、登記上の所有者と実際の所有者が異なる状態です。持ち主が不在なわけですから、そのままでは売却や賃貸に出すといった不動産の活用ができません。
相続登記が未完了の場合、いつまでも不動産の所有者は故人のままです。時間が経過するにつれて最初の相続人の一人が亡くなると「数次相続」が発生し、相続人が増えていくこともあります。
相続人の数が増えた結果、名前も知らない遠い親戚が相続人になることもあり、手続きで関係者全員の合意を得るために大きな手間や時間がかかることになるでしょう。
前述したように、相続登記の期限は相続開始から3年以内です。それを超えると相続登記義務違反による過料(10万円以下)、その間にも支払う必要がある固定資産税、管理費の増加などが生じます。
土地相続は、不動産全般に共通する手続きに加えて土地特有の事情が絡むため、想定以上に時間や手間がかかることがあります。
3つのポイントを押さえ、トラブルや期限切れのリスクを減らしましょう。
以下の記事で相続における不動産の基本知識や手続きの流れなどについて解説しています。
相続税の基準となる土地評価に、時間がかかることがあります。
これは土地の相続税評価額が、路線価方式や倍率方式など、所在地や条件によって計算方法が異なるためです。形状が不整形だったり、複数の路線価が適用されたりする場合は評価作業が複雑になり、専門家とのやり取りも長引くことがあります。
相続税の申告期限(10か月以内)に間に合わせるためには、評価のための資料収集と調査をできるだけ早く始めることが肝心です。
土地の上に建っている建物が未登記の場合、そのままでは相続登記や売却がスムーズに進まないことがあります。
たとえば登記されていない古い家屋が残っている場合、先にその建物の所有者を確定し、登記する必要が生じるケースもあるでしょう。未登記部分は後から発覚すると手続きが止まる原因になるため、事前の現地確認が重要です。
相続人全員で土地を共有名義にすると、将来の売却や利用にあたって全員の同意が必要となり、話し合いが難航するリスクがあります。活用しやすい形にするためには、単独名義化や持分の整理、代償分割(お金での精算)などを検討しましょう。
相続人間の関係が良好なうちに方向性を決めることが、長期的なトラブル回避につながります。

「自分の状況は特殊かもしれない」と不安に感じ、ご相談に来られる方がいらっしゃいます。
相続に関するお悩みは一人ひとり状況が異なりますが、似たようなケースについての対応がわかれば、安心しやすくなるものです。そのため、ここでは土地の相続でよくあるご質問と、専門家へ依頼するとどのような対応になるかについてご紹介します。
「実家から離れた場所に住んでいて、現地に足を運ぶのが難しい。手続きのために何度も帰省する時間も取れません」というケースです。
遠方の土地の相続は、時間的・物理的な制約から手続きを後回しにしてしまいがちです。気がついたら期限が迫っていて、慌てて相談に来る方も多くいらっしゃいます。
専門家に依頼することで、お客様の代わりに必要書類の収集から法務局での手続きまで、すべてを代行してもらえます。費用がかかりますが、時間や手間をかけずに済むうえに、対応ミスの可能性も減らせます。
「きょうだいが複数人いて、土地の相続について意見が食い違っています。このままではいつまで経っても解決できそうにありません」というケースです。
相続人が複数いる場合、全員の同意がなければ手続きは進められません。専門家は、中立的な立場からお客様の間に立ち、法的根拠に基づいた適切なアドバイスを提供します。感情的な対立を避け、全員が納得できる解決策を見つけるためのサポートが可能です。
「祖父が死亡時に相続した土地の名義を、もう何十年もそのままで放置しています。今からでも相続登記の手続きはできますか?期限を過ぎると罰則があると聞きました」
何十年も前の相続であっても手続き自体は可能ですが、相続人が増えている可能性があるため、手続きはより複雑になる傾向があります。放置しておくと、罰則の対象となる可能性もありますので、お早めに専門家にご相談ください。
土地の遺産相続は、一般的な相続期限に加え、評価・境界確定など土地特有の作業に時間がかかります。相続登記や税申告の期限を意識し、逆算してスケジュールを立てることが重要です。
南司法行政測量事務所では、司法書士と行政書士、測量士の視点を組み合わせ、相続登記から境界確定、評価資料の整備までワンストップで対応可能です。「何から始めればいいかわからない」「期限までに間に合うか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。早めの一歩が、無駄なトラブルや費用を防ぎ、円滑な相続完了につながります。
土地の遺産相続に関する具体的なサポート内容については、南司法行政測量事務所の「相続・遺言業務のご案内ページ」をご確認ください。

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