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p-incorporation-icon役員変更登記

任期満了、就任、辞任、死亡――役員に変更があったら、2週間以内に登記が必要です

会社の取締役・監査役に変更が生じた場合、その日から2週間以内に変更登記を申請する義務があります。
期限を過ぎると、代表者個人に100万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。「気付いたら任期が切れていた」「就任・辞任が続いて手続きが追いついていない」――そんな状況でも、状況を整理して必要な登記を一括で進めるお手伝いをします。

役員変更登記

役員変更登記とは?

役員変更登記とは、取締役・監査役・代表取締役などの就任・退任・氏名や住所の変更を法務局に登記する手続きです(会社法第915条第1項)。

非公開会社(株式譲渡制限会社)では、定款で取締役の任期を最長10年まで延長できますが、任期満了時には必ず「重任登記」が必要です。
「設立して10年経つけど、登記なんてした記憶がない」――その場合、おそらく重任登記が必要な状態です。

こんなことでお困りではありませんか?

役員の任期がいつ満了するか把握していない

役員が辞任したが、後任の手続きをしていない

代表者の住所変更が必要だが手続きしていない

当事務所では、初めての方でも安心して進められるよう、
分かりやすく丁寧にサポートします。

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