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p-incorporation-icon本店移転・支店設置

本店を移転したとき、支店を新たに設けたとき――2週間以内の登記が必要です

会社の本店所在地を移転した場合、移転の日から2週間以内に変更登記を申請する義務があります。
支店を新設・廃止した場合も同様です。期限を過ぎると過料の対象になりますので、移転日が決まったら早めにご相談ください。

本店移転・支店設置

本店移転・支店設置登記とは?

本店移転登記とは、会社の本店所在地を変更した際に、法務局に届け出る手続きです。

移転には2つのパターンがあります:
① 同一管轄内での移転(例:富山市内→富山市内):登録免許税3万円
② 他管轄への移転(例:富山市→高岡市):登録免許税6万円

定款で本店所在地を番地まで定めている場合は、移転に伴って定款変更(特別決議)も必要となります。

こんなことでお困りではありませんか?

本店を移転したが、登記が必要なことを知らなかった

同一管轄内か他管轄か判断できない

支店を新設したいが手続きが分からない

当事務所では、初めての方でも安心して進められるよう、
分かりやすく丁寧にサポートします。

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